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宿泊約款
【適用範囲】
第1条
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じた時は、前項の規定に関わらず、その特約が優先するものとします。
【宿泊契約の申込み】
第2条
- 当ホテルに宿泊契約の申し込みをされる方は、次の事項を当ホテルに申し出て頂きます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として第19条別表第1の基本宿泊料による)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルはその申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
【宿泊契約の成立等】
第3条
- 宿泊規約は、当ホテルが前条の申し込みを承諾した時に成立するものとします。但し、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立した時は、宿泊期間(3日を超える時は3日間)の客室料金を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までにお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第7条及び 第19条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第13条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払い期間を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
【申込金の支払いを要しないこととする特約】
第4条
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申し込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払い期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
【施設に於ける感染防止対策への協力の求め】
第5条
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、体温や健康状態の報告等、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることができます。
【宿泊契約締結の拒否】
第6条
- 当ホテルは、次にあげる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
- 宿泊の申し込みがこの約款によらないとき。
- 満室により客室の提供が不可能なとき。
- 宿泊しようとする者が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第2項に規定する暴力団、同条第2条第6号に規定する暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項目第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染の患者等」という)であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く)
- 宿泊しようとする者が当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって、他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返した時。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊が不可能なとき。
- 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
【宿泊客の契約解除権】
第7条
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することが出来ます。
- 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除した時を除きます)は、第19条別表第2に掲げるところにより違約金を申し受けます。
- 当ホテルは宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ到着時間が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
【当ホテルの契約解除権】
第8条
- 当ホテルは次に掲げる場合においては、宿泊規約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき、または同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
- 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、または合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることが出来ないとき。
- 京都府旅館業法施行条例第5条の規定する場合に該当するとき。
- 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要な物に限る)に従わないとき。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した時は、宿泊客が提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
【宿泊の登録】
第9条
- 宿泊客は宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊者の氏名、性別、住所、年齢及び連絡先
- 外国人にあっては国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日(チェックインの際、パスポートをコピーさせていただきます)
- 出発日及び出発予定時刻
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が第13条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行うとするときは、あらかじめ前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
【客室の使用時間】
第10条
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は到着日の午後3時から出発日の翌朝11時までとします。但し、連続して宿泊する場合に於いては、到着日及び出発日を除き、終日使用することが出来ます。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず、同項に定めるチェックタイム後の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
- 超過3時間までは室料金の30%
- 超過6時間までは室料金の50%
- 超過6時間以上は室料金の100%
【利用規則の厳守】
第11条
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
【営業時間】
第12条
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとし、その他の施設等の詳しい営業時間は各所の掲示や客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
- 門限 : 24時間
- レストラン営業時間 :
朝食 07:30~10:00
夕食 18:00~20:00
ディジェスティフ 21:00~23:00 - ジェラテリア shima-otto 12:00~17:00
- 前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。
【料金の支払い】
第13条
- 宿泊者が支払うべき宿泊料金等の内訳は、第19条別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認める旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
【当ホテルの責任】
第14条
- 当ホテルは宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、またはそれらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは消防法令を遵守し防火管理に努めておりますが、万一の火災等に対処する為、旅館賠償責任保険に加入しております。
【契約した客室の提供ができないときの取扱い】
第15条
- 当ホテルは宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、出来る限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋が出来ないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
【寄託物等の取扱い】
第16条
- 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客が当ホテルにお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
【宿泊客の手荷物または携帯品の保管】
第17条
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解した時に限って責任を持って保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際にお渡しします。
- 前項における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、前条第1項の規定に準じるものとします。
【駐車の責任】
第18条
宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意または過失によって損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。
【宿泊客の責任】
第19条
宿泊客の故意または過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊者は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第13条第1項関係)
項目 | 内訳 | |
---|---|---|
宿泊客が 支払うべき総額 |
宿泊料金 | ① 基本宿泊料(室料 又は室料+朝・夕食料) ② サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③ 追加飲料(朝・夕食以外の飲食料)及びその他の利用料金 ④ サービス料(③×10%) |
|
税金 | ⑤ 消費税 ⑥ 宿泊税 |
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備考:基本宿泊料金はフロントデスクに備え付けの料金表によります。子供料金は小学生以下に適用し、年齢及び提供サービスの内容に準じた定額料金を頂きます。
別表第2 違約金(第7条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14 日前 |
15 日前 |
30 日前 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | |||||||
14名まで (備考4で指定の トップシーズン) |
100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
15名~30名まで | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 30% | ||||||
15名~30名まで (備考4で指定の トップシーズン) |
100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | ||
31名~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | 10% | ||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 30% | 15% | 15% | 10% | 10% |
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備考:
- %は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数に関わりなく、1日分 (初日)の違約金を収受します。
- 団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げる。)にあたる人数については、違約金はいただきません。
- 指定トップシーズンは、12/31-1/2、3/25-4/7、11/16-11/29となります。
- 違約金発生期日に入った後に宿泊契約の日程を変更し、その後に当該宿泊契約を解除した場合は、変更後の日程の違約金発生期日に関わらず、宿泊料金額の違約金を申し受けます。
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